06-7501-6514
〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中4-8-11
交通渋滞緩和、環境対策、また増加する高齢者、障碍者の方々に配慮した交通手段として、
生活に身近なバスや鉄道等の公共交通機関の役割が改めて見直されています。
駅やバスターミナルなどの交通結節点においても利用者の利便性向上のための様々な設備が
定められています。
更に交通バリアフリー法策定によって、行政主導によりあらゆる人が円滑に移動可能な空間への
基準作りが行われています。近年では公共交通機関利用に対する利便性向上のため、
関連施設の設備が進められており、バス停・通路に関しても様々な面で配慮の行き届いた
設備が行われています。
交通バリアフリー法 <ベンチ及び上屋>
乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に損する場合又は地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、その限りではない。
主動線上に必要な附帯施設
歩行者の動線上に、高齢者、身体障碍者等の移動の円滑化のために必要であると認められる場合は、有効幅員2m以上の連続した上屋設置するものとし、その整備にあたっては、交通事業者が出入り口に設置する庇との連携等、駅前への連続的な接続に配慮するものとする。
(道路の移動円滑化整備ガイドライン 第12章 駅前広場より抜粋)
学校のグラウンド、運動施設、公園、多目的広場などからのボールが近隣に飛び出すのを防ぐなど幅広くご利用いただいております。
耐久性に優れ、天然芝に限りなく近い素材感を持つモノフィラメントヤーンを使用。
緑の濃淡カラーを使用することで、見た目より自然に仕上げています。
硬さを維持しながら、転倒時の大きな衝撃をショックパッド層がケガから守ります。
踏みつけによるショックパッド層の変形が充填層の固化を予防し、長期安定した柔らかさ、
快適性を維持します。
近年の車両の大型化など道路交通環境の変化から、平成10年に「防護柵の設置基準」が改定されましたが、その構造基準・強度基準・に準拠していない高欄も数多く存在します。また、設置後数十年が経過し、本体が老朽化、破損した高欄も見受けられます。
橋梁・高架での防護柵設置の考え方に基づいて、現行基準にマッチした、より安全で美しい橋梁空間の実現に向けた製品をご提案します。、
防護柵の策定基・同解説
歩道等のある橋梁、高架区間の歩車道境界には、下記のような場合に、必要に応じて、車両用防護柵を設置するものとする。