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2019年2月1日より労働安全衛生規則の改正により墜落の危険性がある作業の内、 「特に墜落の危険性の高い業務」を行う労働者は特別教育を受けなければなりません。
弊社社員は、労働安全衛生規則の改正に伴い 特別教育を受講し、資格を取得しました。
特別教育修了証
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